協会の会則
Warning: Use of undefined constant menu - assumed 'menu' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/minobu-bunkyo/www/minobu-bunkyo/wp-content/themes/minobu-bunkyo/page.php on line 40
記事:最新10件
2024年9月26日
第15回身延町総合文化祭「芸能発表会」が開催されます!
2024年9月13日
第15回身延町総合文化祭「文化文芸作品展」の出展作品を募集します!
2024年7月30日
【締切間近です】第15回身延町総合文化祭「芸能発表会」の出演者を募集しています!
2024年7月19日
【出演者大募集中】第15回身延町総合文化祭「芸能発表会」の出演者を募集しています!
2024年6月27日
琴和会
2024年6月19日
第15回身延町総合文化祭「芸能発表会」の出演者を募集します!
2024年6月13日
文協だより10号を発行しました。
2024年6月5日
身延筝曲橘会
2024年5月27日
令和6年度身延町文化協会「理事会」及び「通常総会」を開催しました。
2024年5月9日
令和6年度身延町文化協会「理事会」及び「通常総会」開催のお知らせ
PDFファイルの参照には ADOBE READER (無料)が必要です。
上のバナーから ADOBE READERのダウンロードサイトへアクセスし、お使いのOS環境に最適なバージョンの ADOBE READER をダウンロードして下さい。
身延町文化協会会則
(名称及び事務所)
第1条
本会は、身延町文化協会と称し、事務所を身延町教育委員会事務局内に置く。
(目的及び会員)
第2条
本会は、身延町民の芸術・文化活動の振興と香り高い文化の町づくりに寄与することを目的とし、これに賛同する者を会員として組織する。
(事 業)
第3条
本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)町内の文化団体相互の連絡・調整
(2)文化的行事の開催・及び協力
(3)山梨県文化協会連合会及び峡南地域文化協会連絡会が行う行事への参画
(4)その他、必要と認めること
(専門部及びサークルの設置)
第4条
本会に、活動内容に応じて組織された専門部及びサークルを置くことができる。
2 専門部及びサークルは本会の活動に参画する。
3 専門部の運営に関する事項は、専門部ごとに別に定める。
(会 費)
第5条
本会の会費は、1サークル2,000円とする。
(役 員)
第6条
本会に次の役員を置く。
会長1名 副会長2名 理事若干名 監事2名
(役員の任期)
第7条
役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。また、補充された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員の選出)
第8条
役員の選出は次のとおりとする。
(1)会長及び副会長は、理事会において選出する。
(2)理事は、専門部各代表者を充てる。
(3)監事は、会長が選任する。
(役員の職務)
第9条
役員の職務は次のとおりとする。
(1)会長は会務を総理し、本会の会議の議長となる。
(2)副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
(3)理事は理事会を構成し、重要事項を審議し会務を執行する。
(4)監事は本会の会計監査を行い、その結果を会議に報告する。
(会 議)
第10条
本会の会議は総会及び理事会とし、総会は通常総会及び臨時総会とする。通常総会は会長が本会会計年度当初に招集し、臨時総会及び理事会は必要に応じて招集する。
2 総会は、会長、副会長、理事、サークル各代表者、監事をもって構成し、次の事項を審議する。
(1)正副会長の承認及び監事の選任
(2)会務の報告と事業計画の承認
(3)決算の報告と予算の承認
(4)会則の制定および改廃
(5)本会専門部設置の承認
(6)その他必要事項
3 理事会は、会長、副会長、理事をもって構成し、次の事項を審議する。
(1)総会に審議すべき事項
(2)会長及び副会長の選出
(3)その他総会の決議を要しない事項
4 総会及び理事会の議決は出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長が決する。
(会 計)
第11条
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
2 本会の経費は、会費、補助金、寄付金及びその他の収入をもって充てる。
附 則
(施 行)
1 この会則は、平成19年4月1日から施行し、別に定める日から適用する。
(経過報告)
2 前項の適用の日までの間は、身延町文化協会連絡協議会会則(平成16年9月13日施行)の規定によるものとし、それに基づきなされた決定は、本会会則の相当規定によりなされたものとみなす。
(身延町文化協会連絡協議会会則の廃止)
3 第1項の適用に日の前日をもって、身延町文化協会連絡協議会会則(平成16年9月13日施行)は廃止する。
附 則
この会則は、平成26年4月1日から施行し、別に定める日から適用する。
附 則
この会則は、平成26年7月16日から施行する。